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キャッシュバックは課税ですか?

ちなみに、こういったキャッシュバックに関する課税関係につきましては、基本的に ”売上にまつわる対価の返還” として扱われるのが一般的かと思われ、よって仕入れ(備品購入等も含む)にせよ売上げにせよ、どちらに関しても課税取引き扱いとなるでしょう。 但し、そのキャッシュバック元が第三者企業である場合には、(例えば、クレジットカード会社などの、元々の購入元とバックの出所が異なる いわゆる提携企業) そういった場合に限っては対価の返還という性質は持たず、かつ資産の譲渡(物品の売買)や貸付け、役務の対価(サービスの対価)でもないモノですので、不課税扱いとなるでしょう。 ( → なお、紹介料的なものの消費税につきましては、ここで触れると少々長くなるので別途こちらにて )

キャッシュバックは一時所得ですか?

MNP(携帯乗り換え)など個人でもらったキャッシュバックは「一時所得」になりますが税金はかかるのか? 前項でご紹介した国税庁の「所得税 NO.1490 一時所得」では一時所得の金額は以下の計算式で算出すると定められています。 ※「収入を得るために支出した金額」は個人で消費した金額は該当しない。 例えば40,000円のキャッシュバックをもらった場合、収入を得るために支出した金額が計上できなくても特別控除50万円があるので、一時所得の申告は必要ありません。 単純に計算すると 「(4万円-50万円)÷2= 一時所得 0円」 ですよね。 このように4万円は雑収入として納税の義務があります。

消費税のキャッシュバックは事業上でも受けられますか?

事業者としてキャッシュバックする 4. 消費税の扱い 事業上でなく、あくまでプライベート個人で受けるキャッシュバックにつきましては、(サラリーマンの方の日常におけるパターン等も含む) 基本的には ”法人から贈与された金品” として見なし、相応額は ” 一時所得 ” として取り扱うのが原則。 またそうでなくとも、何かしらの対価としてもらったわけではないですので、同じく一時所得という見解になろうかと。

クレジットカードのキャッシュバックは消費税が不課税取引ですか?

クレジットカードなどのキャッシュバックは「何かを売買したから入金される」といったような明確な対価性はありません。 カード会社がサービスで入金してくれる性質なので「対価性」はないと判断され、消費税は「不課税取引」となります。 例えば、クレジットカードでキャッシュバック(500円)があった場合の処理は次のようになります。

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